2012年6月5日火曜日

成年後見について

司法統計によれば、平成23年の 成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で31,402件(前年は30,079件)であり,対前年比約4.4%の増加となっています。

成年後見関係事件の中で件数が最も多いのは、後見開始の審判の申立であり、総数25,905件(前年は24,905件)で,対前年比約4.0%の増加となっています。

平成12年から始まった成年後見制度は毎年申立件数が増加しており、高齢化社会が今後も長く続くであろう日本社会の状況を見ると、上昇傾向は継続することでしょう。

成年後見とは
成年後見とは、認知症や知的障害、精神障害などの精神上の障害により、常時判断能力を欠いている状態にある人の能力を補う制度です。

申立
成年後見の申立権者として法律上定められているのは本人(精神障害が回復した時点で申立てる場合です)、配偶者、4親等内の親族、市町村長、検察官です。申立は、弁護士に依頼しなくとも可能ですが、関係人の戸籍謄本や後見登記が行われていないことの証明書などの添付書類の準備や申立書の作成が御自分でお出来にならない場合には、弁護士に依頼することができます。

誰が成年後見人になるのか
後見開始の申立をする場合には、後見人の候補者を指定しますが、一般的なのは親族が自分を後見人の候補者として指定する場合です。ただ親族が複数いて、利害関係が対立している場合などには、特定の親族を成年後見人と定めることができませんので、弁護士や司法書士の中から裁判所に成年後見人の候補者を推薦してもらうことになります。

鑑定費用
成年後見の審判を受けるには、被後見人の精神鑑定を受ける必要があるため、その費用として5万円から10万円までの範囲内で鑑定費用をあらかじめ納めなければなりません。申立人が取りあえず立替えておいて、審判が発せられた後に被後見人の財産から支払を受けることになります。

0 件のコメント:

コメントを投稿