2012年6月22日金曜日

過払い請求権の消滅について

過払い金とは
消費者金融に対し、5年以上支払を継続してきた方は、払い過ぎのお金を戻してもらえることがあります。これを過払い金といいます。ここ数年は過払いバブルともいえる状態でしたが、最近では過払いの御相談はめっきり減り、弁護士会の相談センターも閑古鳥が鳴いているありさまです。ところがここ1,2か月で過払いの相談が徐々に増えてきました。特徴的なのは完済後だいぶ時間が経過しているケースが多いということです。このようなケースの場合、過払い請求権が消滅してしまっていることが考えられます。

時効で消滅しているケース
過払い請求権は、法律上「不当利得返還請求権」に分類されており、その時効期間は10年です。したがって最後に弁済した時から10年以内であれば、一応は時効にかかっていないと考えられます。

ただし10年以上前に一度完済した後、しばらくしてから借金をした場合には、前のものとは別の取引と考えられるため、前の取引で発生した過払い金請求権は時効によって消滅してしまいます。

最近私が扱ったケースが参考になるでしょう。
 ・ 平成11年に1度完済。約200万円の過払い金が発生。
 ・ 平成12年、再度借入、今日まで返済継続、残債務30万円。
この人の場合には、前の取引の過払い金が平成21年で消滅しているので、後の取引の残債務がまるまる残ってしまいました。そこで私は、債権者と交渉して、残債務を免除してもらい、ゼロ和解で合意しましたが、もっと早く相談にいらしていたならば100万円以上の過払い金を回収できていたはずなので、残念です。


「ひょっとしたら過払い金があるかもしれない」とお考えの方は、早めに弁護士に相談して下さい。みすみす時効で高額の債権を失うのはもったいないですから。

武富士の場合
武富士は、平成22年10月に会社更生開始決定を受けました。債権届け出期間は平成23年2月28日までであり、この期間までに債権届をしない債権者は、債権を行使することができなくなります。したがって現時点では、武富士に対して過払請求をすることはできません。

武富士は会社更生でしたが、破産や民事再生も全く同じルールになっています。消費者金融の経営状態が悪化しているのは間違いありません。今後第2、第3の武富士がでてくる危険性があるので、1日も早く弁護士に相談されることをお勧めします。

0 件のコメント:

コメントを投稿