2012年5月22日火曜日

面会交渉の決め方

改正された民法766条により、親と子供との面会交流が子の監護について必要な事項であることが明記されたことは前に説明したとおりです。

1 それでは面会交流に関する事項はどのように決めるのでしょうか。
 ①協議離婚の際に当事者の話合いで決める。
これが一番簡単な決め方ですが、口約束がほとんどですし、仮に文書が作成されたとしても、履 行を確保することは難しいでしょう。

 ② 調停で決める。
離婚調停や面会交流を求める調停において合意ができると調停調書が作成されます。調停調書については、後述のとおり履行確保の手段がありますので比較的安心です。調停で決める場合には、例えば「1か月に1回程度」というように面会の頻度は定められますが、具体的な面会方法については、「子供の福祉を考慮し、当事者が協議して定める」というように抽象的な記載になってしまいます。それは、面会の時期、方法は事前に一律に決めることが事実上不可能だからです。その結果、面会交渉が約束通り履行されないことが少なからず発生します。

 ③ 審判で決める。
話合いや調停で決まらない場合には、家庭裁判所に審判を求めることになります。調停が不成立になった場合には、自動的に審判に移行します。裁判所の審判も基本的には、調停と同じような条項となりますので、履行されない危険性があることは調停と同じです。


2 履行確保
子供を引き取った親は、元配偶者に子供を会わせることには消極的です。子供を取られてしまうのではないかという不安、子供に心理的な悪影響を与えるのではないかという不安、手続の煩雑さなどの要因が影響し、面会交流の約束を守らないケースが少なくないのが実情です。その場合、面会できない親には次のような法的対応が考えられます。
 ① 履行勧告
家庭裁判所に義務の履行を勧告するように申出をすることができます。これはあくまでも勧告ですので強制力はありません。相手が勧告に従わない場合には、次の間接強制を求めることになります。
 ② 間接強制
間接強制というのは、相手方が義務を履行しない場合、一定額の支払いを義務付ける強制執行の一形態であり、面会を直接強制することはできません。結局、相手方がとことん面会を拒む場合には、面会することができないことになります。これは子供に会うわせるという身分上の行為を直接強制することは基本的人権を損なう恐れがあるという考え方に基づくものです。
 ③ 慰謝料請求
面会交流できないことによって被った精神的被害について損害賠償を請求することが可能です。面接強制と同様、一定の金銭の支払いを求めることで面会交流させるように相手方に促す効果があります。





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