2012年4月16日月曜日

遺産分割

親が亡くなって財産が遺された場合、相続問題が発生します。相続人が一人ならば遺産をどのように分けるのかという遺産分割の問題は発生しませんが、相続人が複数いらっしゃる場合には遺産分割手続は避けて通れません。

遺産分割がすんなり決まれば良いのですが、トラブルが発生し、解決までに途方もない時間がかかることが少なくありません。

遺産分割には、以下のとおりいろいろな形態があります。
1 遺言による分割
亡くなった方(被相続人)が遺言で遺産分割の方法を決めていてくれる場合です。
遺言があれば遺産分割は、スムーズに決まることが多いのです。ですから子供たちが遺産問題で争わないようにしたいとお考えれあれば、遺言を作成することをお勧めします。

2 協議による分割
話合いで遺産分割方法を決めるやり方です。話合いで決まれば弁護士の出番はありません。
しかしお金が絡むので、なかなか話合いで決めることができません。

3 調停による分割
相続人の一部が遠隔地に住んでいる等の理由で話合いができなかったり、話合いをしたものの合意できなかった場合には、家庭裁判所で調停を行わざるをえません。
調停は、話合いなので必ずしも弁護士を頼む必要はありません。しかし、相続財産の範囲や寄与 分(一部の相続人が相続財産の維持や増加に寄与している場合、その金額)について争いがある場合には、法律的な主張をする必要がありますので、弁護士を依頼された方がいいでしょう。

4 審判による分割
家庭裁判所の裁判官に「審判」という判断をしてもらって決めるやり方です。
調停が成立しない場合には、調停の申立時に審判の申し立てがあったものとみなされます。
これは「審判」という名前の裁判ですから、適切な主張立証をしないと負けてしまいます。
したがって弁護士を依頼して手続を進める必要があります。

われわれ弁護士が主として担当しているのは、遺産分割調停です。審判となると依頼者が全面的に敗訴するリスクを負わなければならないので、多少の譲歩をして調停で決めることが多いのです。

次回は、遺産分割調停について説明します。

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