1件残っていた刑事事件が、罰金に決まりました。
まだ運が残っているようです。
罰金は、正式裁判によらず、略式裁判で行われることがほとんどです。略式裁判は、在宅略式と在庁略式の二つに大別できます。前者は、略式命令が自宅に送られてきますので、それを持って検察庁に行って罰金を納めるやり方です。後者は被疑者を裁判所に呼んで略式命令を直接渡す方法です。逮捕勾留されている被疑者の場合は在庁で行うことがほとんどで、通常はその日のうちに罰金を支払って釈放してもらいます。
なぜ在庁で行われるかというと、被疑者が所在不明となり略式命令を送達できなかったり、罰金が未納になることを防止するためです。
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