2012年3月27日火曜日

刑事事件の流れ

万一あなたが刑事事件で警察に逮捕された時の手続の流れについて説明します。

①警察の持ち時間 48時間
  警察は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に釈放するか検察庁に事件及び身柄を送致しなければなりません。後者のことを「送検」と呼んでいます。ひょっとしたらニュースでお耳にしたことがあるかもしれませんね。

②検察官の持ち時間 24時間
  検察官は事件の送致を受けてから24時間以内に釈放するか勾留請求をしなくてはなりません。

③最初の勾留 10日以内
  検察官は、勾留の満期(10日満期)までに被疑者を起訴するか釈放するかについて方針を決  めなければなりません。しかし、事件が複雑などの理由から10日以内に事件を処理できない 時には勾留延長を請求できます。

④勾留延長 最大10日


以上のように一旦警察に逮捕されてしまうと、逮捕勾留で23日間身柄を拘束されかねません。しかも連日のように警察官や検察官の取調べを受けることが一般的なので、勾留されている被疑者の方の精神的ストレスは計り知れないのです。しかも公判請求(起訴)されてしまうと、多額の保釈金を積んで保釈してもらえないかぎり、身柄拘束が延々と続くことになります。

弁護人は、被疑者の方と面会をしたり、刑事手続の流れや被疑者の権利を説明するなどして、納得できない刑事処分を受けることがないように手助けをするのが仕事です。

弁護人の仕事として、起訴後の裁判手続ももちろん大切ですが、起訴されずに釈放してもらうことが一番大切だと思っています。裁判のため勾留が続くと被疑者本人はもちろん、家族の物心両面の負担が甚大だからです。

これはラッキー以外の何物でもないのですが、ここ2年ほど、私が起訴前弁護を担当させてもらった事件は全て不起訴や罰金で終わっていて、公判請求されたことはありません。最近担当させてもらった2件のうち、1件は10日満期前に釈放してもらいました。もう1件は間もなく延長満期を迎えますが、起訴されずの終わることを願っています。

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