当事務所で皆さんから多くご依頼を受けさせていただいているのは離婚事件です。
離婚事件では多くの場合、離婚自体については合意していますが、親権を巡って争いになり、調停⇒裁判となるケースがかなり多いのです。
裁判になった場合、圧倒的に有利なのは子供と同居している母親です。私が担当した事件で子供と同居している母親が親権を失ったのは1件もありません。
子供と同居していても父親の場合には、親権を失うことがちょくちょくあります。やはり子供、とりわけ年少の子供の養育は母親の下で行われるのが望ましいという考え方が有力なのです。
子供と同居していない父親から親権を取りたいとのご相談をお受けする時には、率直に親権を取れる可能性はほとんどないとお話しています。しかしそれでも親権が欲しいとおっしゃるお父さんは少なくありません。そのような方は、大体において別居後子供と会わせてもらっておらず、子供がどのような環境で養育されているか不安を抱いていらっしゃいます。
このようなケースの場合、私は離婚訴訟で家庭裁判所調査官の調査を受けていただくことにしています。この調査は、家庭裁判所調査官という子供の専門家が当事者双方や子供たちと面談したり、家庭訪問をしたり、親に子供を会わせて両者の関係性を観察するなどして詳細な調査報告書を作成してくれます。これを読めば、ほとんどの依頼者が子供のために何が最も適切なのかを理解し、納得して、親権に対するこだわりを手放して下さいます。
親権問題でお悩みのお父さんは検討してみてはいかがでしょうか。
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